1951-03-31 第10回国会 衆議院 建設委員会 第18号
まず第一に、今小平委員から御質問になりました、利益を受ける場合は、「其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」という条項が、今御答弁によりますと、利益を受ける方と管理者との間において話合いによつて最終決定ができるものだと考える、こういうように御答弁なさつたのであります。
まず第一に、今小平委員から御質問になりました、利益を受ける場合は、「其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得」という条項が、今御答弁によりますと、利益を受ける方と管理者との間において話合いによつて最終決定ができるものだと考える、こういうように御答弁なさつたのであります。
河川ニ関スル工事ニ困リテ必要ヲ生シタル他ノ工事ニシテ其ノ目的タル工作物ノ管理ノ費用ヲ公共団体若ハ私人ニ於テ負担スルモノニ付テハ其ノ工事ニ要スル費用ハ工事ノ必要ヲ生シタル程度ニ於テ河川ニ関スル費用ヲ負担スル者ノ負担トス但シ其ノ工事ニ因リ公共団体若ハ私人カ特ニ利益ヲ受クル場合ニハ其ノ利益ヲ受クル限度ニ於テ之ニ其ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得 附 則 この法律は、公布の日から施行する。